不動産購入時に関係する贈与税とは?
今回は不動産購入時に関係してくるかもしれない「贈与税」についてお話ししたいと思います。
贈与が発生しない方には関係のないお話しですが、自分は関係ないと思っていても実は贈与が発生しているなんてことも考えられます。
後で困ったことにならない為にも贈与税について勉強しておきましょう。
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贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
国税庁HPより
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
これは国税庁のHPに掲載されている内容ですが、こちらに記載されている通り贈与税とは個人が財産をもらった時にかかる税金の事です。
課税方法
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合に 「相続時精算課税」 を選択することが出来ます。
暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計金額から基礎控除額の110万円を引いた残りの金額に対して掛かってきます。
ですので1年間にもらった金額が110万円以下の場合は非課税となり申告の必要もありません。
相続時精算課税
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選ぶ場合は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告を行う必要があります。
申告方法
贈与税がかかる場合や相続時精算課税を適用する場合は、財産をもらった人が(あげた人ではないので注意が必要です。) 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告を行う必要があります。
基本的には金銭で一括納付になりますが、特別な方法として延納制度があります。
こちらを希望する場合は、税務署に申請を行い許可を受ける必要があります。
不動産購入時に発生するかもしれない贈与税
共同購入者(夫婦間など)で発生する贈与税
夫婦や親子で共有名義で不動産を購入する場合、割合を決めて持ち分を持ちます。
この持ち分が互いの負担する金額と一致していれば問題ないのですが、
例えば5,000万円の物件を購入する場合、夫が4,000万円、妻が1,000万円を負担した場合。
持ち分は、夫:妻=8:2 となります。
これ以外の持ち分割合にする場合、どちらかがどちらかに対して贈与をしたとみられてしまいます。
これは夫婦間でも当てはまりますので、安易に持ち分割合を決めてしまうのは危険です。
資金援助者(両親や祖父母等)から発生する贈与税
不動産を購入する場合に、ご両親や祖父母から援助を受ける方は多いかと思います。
この場合も当然贈与税の対象となりますので、きちんと申告を行い納税しておかないと脱税となってしまいます。
2022年2月現在ではこの場合一定の金額を非課税にする特例がありますので、次はそちらについてお話ししたいと思います。
贈与税を非課税にする特例
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
不動産を購入する時に直系尊属(両親や祖父母等)から購入資金の援助を受ける場合、要件を満たせば一定の金額が非課税となります。
この金額は年々縮小傾向にあります。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
国土交通省HPより
こちらの制度が、2022年2月の段階で2023年12月31日迄延長されると概要が発表されています。
うまく利用すれば援助を受ける際に最大1,000万円の非課税を受けることが出来ます。
こちらも、もちろん利用する際には申告が必要となります。
以下はその内容になりますが、まだ施行されていない為、変更になる可能性もございます。ご了承ください。
非課税限度額
住宅の種類 | 非課税限度額 |
良質な住宅用家屋 | 1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
適応となる既存住宅用家屋の要件
改正前 | 改正後 |
建築後使用されたことのある住宅用家屋で、 その取得の日以前20年以内に建築されたもの | 新耐震基準に適合するもの |
受贈者の要件の変更
受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上へと引き下げられます。(※2022年4月1日以降)
まとめ
今回は不動産購入時にかかってくるかもしれない「贈与税」についてお話ししました。
知らないうちに贈与が発生していて、申告をしていなかったら脱税なんてことになるかもしれません。
大きなお金が動くことですので、分からい事があれば税務署や税理士または不動産会社等に相談するようにしましょう。