新築戸建ての近隣トラブル、隣地とのプライバシーと越境問題について



今回は、新築一戸建で起きやすい近隣トラブルについてのお話しになります。


近隣トラブルの中でも特に多い「プライバシー」の問題、これは気を付けておかないと、後々の近所付き合いに大きく影響を及ぼしてきます。


代表的な「隣地境界線と建物の距離」と「窓やバルコニーへの目隠し設置」の2パターンについて、そうなった場合の対処方法や予防方法を詳しく説明していきます。

そして、もう一つ隣地とのトラブルで多いのが「越境」です。

こちらも事例や解決方法についてお話ししたいと思います。

隣地境界線と建物の距離



建物を建てる時には、建築基準法を守って設計・建築を行う必要があるのですが、それとは別に民法も守る必要があります。


民法234条に「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」という規定があります。


この時の距離の測り方ですが、屋根や雨樋ではなく、外壁や、外壁と一体になっている出窓の隣地に一番近いところからの距離となります。

境界線から50cmあけなくてもいい場合



ただし次の3つの場合は境界線から50㎝以上空けなくても問題はありません。

  • 隣地所有者との間で、お互いに境界線から50cm以上空けないことについて同意をしている場合。

  • その地域に民法第234条第1項と異なる慣習 (地域住民が守っている決まりなど)がある場合。 (民法第236条)

  • 建物を建てる土地が防火地域又は準防火地域内にあって、かつ外壁が耐火構造の建物の場合 (建築基準法第65条 )

パワービルダーの新築戸建ての場合



パワービルダーが売主の新築一戸建ての場合では、隣地境界線との間に50cm以上間を空けている場合がほとんどですが、住宅が密集している地域などでは、隣地所有者との間で「接境同意書」を交わして、お互いに50cm以上空けなくても良いという合意を交わしている場合があります。


また、多棟数の分譲地の場合では、建築時は全てパワービルダーの所有地になるので、隣地所有者の同意をとる必要がないため、隣接している区画の境界からの距離が50cm以上空いていない場合もあります。


その場合は、重要事項説明の時に境界から50cm以上空いていない事の説明があります。


境界線から50cm以上空いていない場合



民法ですので、すぐに罰則などが科されることはないですが民法では「 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 」とありますので、最悪の場合損害賠償請求などに発展する可能性もあります。

予防策



新築一戸建ての場合、ほとんどないですが、そういったトラブルに巻き込まれないようにするために、内覧の時に隣地との境界の確認と同時に、建物が50㎝以上境界線から空いているか確認するようにしましょう。


50cm未満ですと、家の外周を歩くときにかなり狭いので、おかしいなと思ったらすぐに確認するようにしましょう。

窓やバルコニーへの目隠し設置



民法では、隣地居住者のプライバシーに配慮し、隣地境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側、ベランダを設ける者は、目隠しを付けなければならない事とされています(民法235条1項)



この場合の距離の測り方ですが、窓又は縁側の最も隣地に近い点から、垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出します (同条2項)


上図の場合だと、②ではなく①の距離となります。

目隠しをしなくても良い場合

  • 隣地所有者との間で、目隠しを設置しないことについて了承を得ている場合。

  • その地域に民法第235条第1項と異なる慣習 (地域住民が守っている決まりなど)がある場合。 (民法第236条)

パワービルダーの新築の場合



パワービルダーの新築戸建ての場合、隣地と窓が重なっている場合は窓ミランなどの目隠しを販売時に設置している場合が多いですが、隣地から申し出がない場合等は、設置されていない事もあります。

新築購入後に隣地から目隠しの設置を求められた場合



隣地から1m以内に該当する窓やベランダがある場合、隣地所有者から目隠しの設置を求められる可能性は十分あります。


その場合、目隠しの設置を行う必要があるのですが、バルコニーに目隠しを設置する場合などは、約20万円程費用も掛かってくるので、金銭的負担も大きくなります。


また、素材や設置方法なども指定される場合も考えられますので、注意が必要です。


売主に目隠しの設置を相談しても良いですが、引き渡し後に売主負担で設置してくれるかどうかは、売主次第になりますので難しいかも知れません。


売主がパワービルダーの場合、契約時の重要事項説明書に、こういった場合は買主に負担になるという文言が入っているケースが多いです。

予防策



物件の内覧時に、窓を開けてみて、隣の窓やベランダが気にならないかどうか確認するようにしましょう。


あなたが気になるという事は、お隣さんも気になるはずです。


契約前に気づいた場合、契約の条件として目隠しの設置を購入申込書に記入することも可能ですので、忘れず確認するようにしましょう。

人生においておそらく最大の買い物であろう、「新築一戸建て」月々の住宅ローンの支払いや、子供の学校区、通勤の面など色々な項目を考慮して、やっと見つけた「夢のマイホーム」


引っ越しの時は、ワクワクして最高の気分です。


しかし、そんな夢のマイホームもこんなことが起きれば、楽しいどころか、毎日ストレスの連続となります。


それが、「隣人とのトラブル」です。


賃貸住宅と違って、何か起きたからといって簡単に引っ越すことが出来ません。


今回は実際に起きた近隣トラブルの実例と、その対策・トラブルの予防方法についてお話しします。


近隣トラブルの事例 軒先や塀の越境



これは近隣トラブルの中でも最も多いのではないのでしょうか。


都心の住宅密集地では、昭和の時代に建築された建物は、隣地との境界ぎりぎりに建っているのも珍しくありません。


ぎりぎりだったらまだいいのですが、軒先や塀が越境している場合も多くみられます。

対応策



軒先や塀の越境がある場合は、隣地所有者との間で、将来建て替えするときに「越境を解消する覚書」を交わしているか、売主に確認しましょう。


覚書があるときは契約時に、原本またはコピーをもらうようにしましょう。


軒先などはまだいいのですが、実害が出るのはこれです。

近隣トラブルの事例 植木の越境


これは非常に多いです。


毎年夏ごろになると、枝がぐんぐん伸びてきて、敷地内に越境してきます。


落ち葉で庭先が汚れたり壁や屋根・車などを傷つけたりすることもあります。

対応策



隣地の所有者に枝を切ってもらいましょう。


自分の敷地に入ってきたからと言って、所有者の許可なしに枝や葉を切ってはいけません


その場合の規定が民法に定められています。

民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる




植木の所有者である隣地の方に植木を切ってもらう事ができます。


勝手に切ってしまうと、トラブルの元となりますので絶対にやめましょう。


ただし、根っこまで越境した場合は扱いが変わります。

民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる



根っこが越境している場合は、切ることが認められていますが、その場合でも声をかけておいたほうがいいでしょう。

隣地が対応してくれない場合

高齢などの理由の場合



隣地には越境を解消する義務があるので、枝を切らなければいけないのですが、住人が高齢で切れない場合もあります。


その場合は許可をもらって、こちらで切るか、枝が大きくて素人には無理な場合、業者に依頼してその支払いを隣地所有者に請求することが来ます。


その場合にも、許可をもらう場合は必ず書面でもらい、業者に依頼する場合は事前に見積もりを確認してもらい、可能ならば先払いしてもらいましょう。


作業が終わってから、「お金がない」とか、「そんな金額がかかると思わなかった」というトラブルを回避できます。


相談窓口

警察


警察は事件性が無いとまず動いてくれません。


路上駐車のなどは対応してもらえますが、騒音や越境などは当人同士での話し合いを勧められます。

役所


各市区町村の役所には、住民の方が困った時の相談窓口があります。


近隣の方皆が迷惑している騒音や迷惑行為などは対応してもらえる可能性が高いくなります。

弁護士


当人同士の話し合いでも解決できない場合、調停や裁判での決着となりますので、その場合は弁護士に相談することになります。


ただし、費用も高額になってきますし、たとえ訴訟に勝っても、その後の近所との関係はギクシャクしてしまいますので、最終手段といえるでしょう。


ポイント

 

  • 越境している木は勝手に切ってはいけません。


  • 隣地所有者に越境の解消を依頼しましょう。


  • 発生した場合の為に、普段からの近所の人たちとのコミュニケーションを大事にしましょう。

  • 物件を見る時は、物件だけでなく周囲の確認も忘れずに

  • 越境に関しては口約束だけでなく、必ず書面に残しましょう。





まとめ



今回は隣地とのトラブルについてお話ししました。


一度隣地の方と揉めてしまうと、その後の生活がしづらくなってしまいます。


事前に確認することでトラブルを回避することは可能ですので、内覧の時は室内と合わせて周辺も確認するようにしましょう。

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