おとり広告の見分け方とは!騙されないためのポイント!




今回は、不動産業界でいまだに行われている「おとり広告」についてです。


これを行っている不動産業者は、違法行為を行っている悪質な業者であり、関わると大きな損害を受ける可能性があります。


どのような広告が違反をしている広告なのか、その見分け方、対処方法について順番にお話ししていきます。

おとり広告とは



おとり広告とは、実際には存在しない物件や、存在していても売却や貸し出す意思のない物件、価格や、面積などを実際とは異なった条件で、広告に掲載し、客寄せの為に利用することです。


実際には、宅建業法と不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)に従って広告掲載をしなければいけません。

違法な広告の例

掲載されている物件が、実際には契約済み



これがおとり広告の代表的な例でしょう。


いまだにこれを行っている不動産会社は多く、


問い合わせ段階で、契約済みなのを分かっていて、会社に呼び込み、「さっき申し込みが入ってしまいました。」と言って、代わりに自社の契約したい物件を勧めてきます。


インターネット広告では、大量の物件を掲載しているので更新が間に合わず、結果的におとり広告となってしまっている場合もあります。


しかし普通の不動産会社は、問い合わせの段階で、契約済みの場合は契約済みだと正直に教えてくれます。

実際には存在しない物件



実際には存在しない架空の物件を、さも存在するように掲載する広告です。


これも、不動産会社に行ってから詳細を確認しようとしても、「契約済みなので、契約者のプライバシーがあるので・・・」などと言ってうやむやにします。

土地を新築戸建てと表示



土地として販売している物件を、別物件の建物外観写真や間取 り図を掲載し、自社を施工会社と記載して、新築住宅として表記している広告のことです。

建物の建築確認申請が下りて、建築確認番号を記載しなければ、新築戸建てとして広告をしてはいけません。

また、「プラン確定後建築確認申請」と記載していても、表示規約第5条(広告表示の開始時期の制限)の違反となります。

おとり広告の見分け方

近隣の物件と比べて条件が良い



ネットで見つけて、周辺の物件と比べて、良い条件の物件を見つけると、掘り出し物を見つけたと思い喜んでしまいますが、それはほとんどの場合、おとり広告です。


理由もなく条件の良い物件は怪しすぎます。

現地集合が出来ない



存在しない物件や、契約済みの物件なので、当然現地を見ることができませんから、現地集合はできません。


その会社の営業方針もありますが、かたくなに現地集合を拒まれたら、気を付けたほうが良いかもしれません。

物件の詳細を教えてくれない



実際に存在しなかったり、契約済みの物件ですから、本当のことを言うとばれてしまいます。


なので、絶対に詳細な住所などは教えてくれず、「すぐなくなってしまうので、早く見に来てください。」と来店を促されます。


まとめ



今回は、おとり広告についてお話ししました。


これに関しては、一般的に有名な話ですから、今更騙されるとは、だれも思ってないですが、悪徳な不動産会社は、言葉巧みに会社に呼び込みます。


少しでも怪しいと思ったら、おとり広告でないか確認するようにしましょう。