不動産契約を不動産会社以外の場所で行う際の注意点やクーリングオフについて
今回は不動産契約を不動産会社以外の場所で行う際の注意点やクーリングオフについて、そして売主不在で行う売買契約「持ち回り」についてお話ししていきたいと思います。
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不動産売買契約を行う場所
不動産売買の契約は、必ずしも不動産会社の事務所でしなくてはいけないという事はありません。
不動産売買契約は主に以下の場所で行われることが多いです。
不動産会社の事務所
不動産の売買契約のほとんどは、売主もしくは仲介会社の事務所で行われます。
個人情報の保護や、売主や買主が集まることのできるスペースの面、コピーを取ったりする利便性の面でも、一番売買契約を行う場所としてぴったりだからです。
そして後で書きますが、クーリングオフの面でも事務所で行うのが一番良いです。
買主・売主の自宅
売主・買主のいずれかの自宅に3者(売主・買主・仲介会社)が集まるパターンと、仲介会社が買主・売主の自宅に契約に伺うパターンに分かれます。
この内後者は後で書いています「持ち回り契約」という契約方法になります。
喫茶店やファミレスなど
自宅が難しい場合は喫茶店やファミレスなどで契約を行う事もあります。
但し、周りの人の目などもありますので、状況によっては落ち着いて説明などを受けることが難しい場合もあります。
持ち回り契約
不動産の売買契約は基本的に売主・買主・仲介会社の三者が立ち会って行われます。
本人確認や売却・購入の意思確認の面を考えても一番リスクの少ない方法になります。
しかし、スケジュールが合わないや居住地が遠い等の理由で、集まるのが難しい契約もあります。
その場合は、仲介会社が売主・買主に対して順番に契約の説明を行い署名・押印をしてもらう事によって、売買契約が締結されます。
その場合の順番は、売主・買主どちらから行っても問題ありません。
ビルダーの建売住宅の場合は、持ち回りで契約を行う事はほとんどありません。
持ち回り契約のメリット
スケジュールを合わせる必要が無いので、比較的日程に余裕を持つことが出来ます。
そして遠方の場合は、長距離を移動する時間や費用を節約することが出来ます。
持ち回り契約のデメリット
どんな人が売主(買主)か確認することが出来ません。
そして、仲介会社が本人確認を行うので問題は無いのですが、実際に売主に会わずに契約を行う事になりますので、なりすましなどの詐欺にあう可能性があります。
クーリングオフについて
クーリングオフとは 消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度の事で、一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができます。
そしてこれは条件を満たせば、不動産契約の場合にも使う事が出来るのです。
クーリングオフの要件
- 売主が宅建業者である事
- 買主が宅建業者以外である事
- 契約場所が売主(仲介会社)の宅建業者の事務所等でない事
- 契約場所が自ら申し出た自宅や勤務先では無い事
- 告知を受けた日から8日以内である事
- 物件代金の支払い及び引き渡しが行われていない事
- 買主が契約解除の申込みを書面にて行う事
上記の要件を満たせば、不動産契約の場合にもクーリングオフが適応されます。
一般の戸建てを購入する時に、不動産業者から勤務先などに押しかけられて契約を締結することはあまりないと思いますが、投資用のマンションの場合などは十分考えられますので、不動産の売買契約にもクーリングオフの制度があることは覚えておきましょう。
まとめ
今回は不動産の売買契約の場所とそれに伴うクーリングオフ、持ち回り契約についてお話ししました。
不動産の契約は、ほとんどの方は初めてですので、何が通常なのかわからない事が多いです。
クーリングオフについても、不動契約についても適応されることを知らない人も多いです。
ですので、事前に調べて何か疑問に思う事があれば、全て質問して解決するようにしましょう。