不動産競売とは

不動産の競売手続とは、債権を有している人(債権者)の申立てにより、裁判所が,債務を弁済することができなくなった人(債務者)の所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済にあてる手続の事です。

不動産会社はもちろん一般の法人や個人の方でも不動産競売の入札をすることが可能です。

ただ、競売と聞くと難しい、ややこしい、トラブルに巻き込まれそう等というイメージを持つ方が多いかもしれません。

実際に一般の方が入札する場合は、よく仕組みなどを理解してからでないと予期せぬトラブルが起こり、困ってしまう場合もございます。

そこで弊社では、そういった事が不安な方の為に不動産競売代行業務を行っております。

落札できなかった場合は代行手数料は頂きません。

また、落札後の明け渡し交渉時の追加料金なども一切不要です。

弊社が頂くのは、

物件調査費用22,000円(1件あたり)と落札価格の3%+消費税(落札価格2,000万円以下は一律60万円+消費税)だけです。

ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

注意点(必ずお読みください)

競売物件は内覧が出来ません

競売物件は居住中・空き家を問わず内覧をすることができません。(内覧制度はありますが、現実的には不可能な為)
ですので、数少ない写真や現況調査報告書を基に判断する必要があります。

物件調査には費用が必要です(落札可・不可に関わらず)

弊社では物件調査(現地含む)時に調査費用として22,000円頂いております。
これは調査にかかる費用ですので、物件の落札に関わらず必要な費用となります。

売却基準価額で落札できるとは限りません

物件には買受可能価額と売却基準価額が設定されていますが、あくまでも目安ですので、売却可能価額以上で落札される事は十分あり得ますし、人気のある物件の場合、売却基準価額から2~3千万円高い金額で落札されることも珍しくありません。