新築不動産購入後は確定申告を忘れずに行いましょう
今年住宅ローンを利用して新築一戸建てを購入した方は、年が明けるとやらなければいけないことがあります。
そうです「確定申告」です。
これを忘れてしまうと住宅ローン減税が受けられなくなってしまいます。
今回はそんな確定申告についての記事になります。
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確定申告とは
1月1日から12月31日までの1年間に所得のあった人が、翌年の2月16日から3月15日までの間に、所得など申告して納税を行う事、または逆に所得税を納めすぎてしまっている方が還付申告する税務処理の事です。
自営業者の方などは毎年確定申告を行わなければいけませんが、会社員の方は年末調整でそれを行うため、毎年確定申告に行く必要はありません。
不動産購入と確定申告の関係
住宅ローンを利用して新築一戸建てを購入した方は、一定の条件を満たすことによって「住宅ローン控除」を受けることができます。
この控除を受けるためには確定申告をする必要があるのです。
住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
<令和6年度税制改正のポイント>
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、
建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
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不動産購入後の確定申告の時期
新築戸建てを購入した翌年の1月1日から3月15日の間までが申告期日となります。
この期日までに申告を済ませていなくても5年間以内であれば申告が可能ですが、その分還付を受けられる期間が短くなるので注意が必要です。
通常の確定申告の時期と重なると税務署が非常に混雑しますので、出来れば1月の内に済ませておくことをお勧めします。
還付の方法(所得税)
所得税の還付は初回に限り、指定した銀行口座に振り込まれます。
タイミングとしては、確定申告を行った1か月後あたりになります。
2回目からは年末調整によって12月分の給料に加えて帰ってきますので確認しましょう。
還付の方法(住民税)
住民税は申告した翌年の住民税から控除されます。
現金で振り込まれるわけではありませんので、覚えておきましょう。
ちなみに控除額が所得税で全て還付できた時は、住民税からの控除はありません。
新築購入後の確定申告必要書類
書類 | 入手先など |
住民票 | 市区町村役場 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本) | 銀行から郵送されます |
給与の源泉徴収票(原本) | 勤務先 |
登記事項証明書(建物・土地) | 法務局 |
売買契約書(写し) | 契約時にもらっている原本の写しです。 |
マイナンバーカード | カードを作っていない場合はこちらを参照 |
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
これが確定申告時に必要な書類の一覧になります。
ほとんどの書類は会社や銀行からもらうものなので、特に分からないことはないと思います。
ただ登記簿謄本の取得だけが、普段あまりすることが無いと思いますので、取得方法が分からない場合は、法務局か不動産会社担当に確認するようにしましょう。
現金で不動産購入した場合の確定申告
現金で新築戸建てを購入した場合、特に確定申告を行う必要はありませんが、もしかすると現金の出処を確認する連絡が来るかもしれませんので、その場合はすぐに対応するようにしましょう。
もし現金を身内からの贈与で用意した場合は、確定申告が必要になりますので注意が必要です。
その他、不動産の購入後確定申告が必要なケース
直系尊属から住宅取得金の贈与を受けた場合の非課税措置
住宅取得の資金を直系尊属から贈与された場合も確定申告を行う必要があります。
確定申告を行わない場合、贈与税が発生してしまいます。
まとめ
今回は不動産購入後の確定申告についてお話ししました。
普段やりなれない事なので、面倒に感じるかもしれませんが、一度やれば後は最長13年間控除を受けられるので、忘れずに税務署が空いている1月中に済ませてしまいましょう。
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