新築一戸建て購入時に地震保険は加入すべき?加入率や相場は?


今回は「地震保険」についての記事となります。


火災保険については昔から家を所有している方ならほとんど加入しているので、なんとなくイメージはつきますが、地震保険について詳しくご存じですか?


新築購入時に地震保険に加入すべきかどうか、この記事を読んで参考にして下さい。


地震保険とは



地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。

地震保険のポイント


地震保険について、まず押さえておきたいポイントは次の3つです。

ポイント
  • 地震保険単独での加入は出来ません。
    必ず火災保険とセットで加入となります。
    すでに火災保険に加入している方は途中からでも地震保険に加入出来ます。


  • 地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険ですので、どこの保険会社で加入しても、保険料は同じ金額となります。


  • 地震保険の加入期間は最長で5年までで、以降は更新していく形になります。

 

地震保険の契約金額


地震保険は建物と家財のそれぞれで契約します。


契約金額は、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲となります。


建物は5,000万円、家財は1,000万円が契約の限度額となります。

保険料



地震保険の保険料は、保険対象である居住用建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。


日本損害保険協会のHPで地震保険の試算ができます。

割引制度


建物の構造や築年月日によって、地震保険の保険料の割引を受けることができます。

割引制度 割引の説明 保険料の割引率
建築年割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降) 対象物件が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 10%
耐震等級割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降) 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 耐震等級1 10%
耐震等級2 30%
耐震等級3 50%
免震建築物割引 (ご契約開始日が平成19年10月1日以降) 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 50%
耐震診断割引 (ご契約開始日が平成19年10月1日以降) 対象物件が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 10%



最近は建売住宅でも耐震等級3を取得していることが多いので、その場合は50%の割引を受けることができます。

地震保険料所得控除制度 



平成19年1月より、地震保険控除が設立され、所得税から最高5万円、住民税から最高2万5千円を総所得金額などから控除できるようになりました。

  年間の支払保険料 年の控除限度額
所得税 50,000円まで 保険料の全額
50,000円超 一律50,000円
住民税 50,000円まで 保険料の1/2
50,000円超 一律25,000円



地震保険の相場は?


地震保険の保険料は、どこの保険会社で加入しても同じ金額となりますので、保険料金が安い保険会社を探す必要はなく、火災保険の内容で選んでいくことになります。


いくら迄地震保険に加入するかという事については、ローン残高が多く、現金での貯蓄が多くない方は、被災時の生活再建の資金として必要になってきますので、多めに入る必要があり、逆に現金で購入していて貯蓄も多い方は入る必要はあまりないかも知れません。

地震保険の補償範囲


火災保険で補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害をします。

地震による火災



地震によって起こった火災によって建物が消失してしまった場合。

地震による建物の倒壊



地震によって建物が倒壊してしまった場合

地震による津波



地震によって起こった津波によて建物が流されてしまった場合。

地震による家財の損壊


地震によって家財装具などが損壊してしまった場合。

地震保険の保険金が支払われる場合



地震によって建物が被った被害の程度によって支払われる保険金の額は変わってきます。


被害の程度が一部損未満の場合は、保険金の支払いは行われません。

建物・家財

全損 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
大半損 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

全損、大半損、小半損、一部損の基準

建物

  基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

家財

  基準
全損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

地震保険の加入率は?


損害保険料率算出機構の調査によりますと、2018年度の全国の地震保険加入率は32.2%でそのうち2018年度に新たに火災保険に加入した方の地震保険の付帯率は65.2%となっています。


新たに火災保険に加入する方の3人に2人は地震保険に加入している様です。


地震保険の付帯率は年々増加しています。


地震保険の支払い例


それでは、新築一戸建てを購入した場合、どれくらいの地震保険料が掛かってくるのかシミュレーションしてみましょう。


木造の新築一戸建て、建物1300万円、家財300万円の火災保険に加入した場合
所在地は大阪府とします。

建築年割引のみの場合


  契約金額 年間保険料
建物 390万円から650万円 7,860円から13,100円
家財 90万円から150万円 1,810円から3,020円


耐震等級3の建物の場合


  契約金額 年間保険料
建物 390万円から650万円 4,370円から7,280円
家財 90万円から150万円 1,010円から1,680円



以上の様になります。

やはり耐震等級3で50%の割引率は大大きいですね。

まとめ



今回は新築購入時の地震保険について詳しく解説しました。


20年前ではほとんど加入していなかった地震保険ですが、最近の大型地震の頻発により加入者は増加していく一方です。


日本は地震の多い国ですので、新築戸建て購入の際には、地震保険の加入についても検討するようにしましょう。