新築一戸建てで実際にある近隣トラブルとは!どこに相談したらいい?
人生においておそらく最大の買い物であろう、「新築一戸建て」月々の住宅ローンの支払いや、子供の学校区、通勤の面など色々な項目を考慮して、やっと見つけた「夢のマイホーム」
引っ越しの時は、ワクワクして最高の気分です。
しかし、そんな夢のマイホームもこんなことが起きれば、楽しいどころか、毎日ストレスの連続となります。
それが、「隣人とのトラブル」です。
賃貸住宅と違って、何か起きたからといって簡単に引っ越すことが出来ません。
今回は実際に起きた近隣トラブルの実例と、その対策・トラブルの予防方法についてお話しします。
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近隣トラブルの事例 軒先や塀の越境
これは近隣トラブルの中でも最も多いのではないのでしょうか。
都心の住宅密集地では、昭和の時代に建築された建物は、隣地との境界ぎりぎりに建っているのも珍しくありません。
ぎりぎりだったらまだいいのですが、軒先や塀が越境している場合も多くみられます。
対応策
軒先や塀の越境がある場合は、隣地所有者との間で、将来建て替えするときに「越境を解消する覚書」を交わしているか、売主に確認しましょう。
覚書があるときは契約時に、原本またはコピーをもらうようにしましょう。
軒先などはまだいいのですが、実害が出るのはこれです。
近隣トラブルの事例 植木の越境
これは非常に多いです。
毎年夏ごろになると、枝がぐんぐん伸びてきて、敷地内に越境してきます。
落ち葉で庭先が汚れたり、壁や屋根・車などを傷つけたりすることもあります。
対応策
隣地の所有者に枝を切ってもらいましょう。
自分の敷地に入ってきたからと言って、所有者の許可なしに枝や葉を切ってはいけません。
その場合の規定が民法に定められています。
民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
植木の所有者である隣地の方に植木を切ってもらう事ができます。
勝手に切ってしまうと、トラブルの元となりますので絶対にやめましょう。
ただし、根っこまで越境した場合は扱いが変わります。
民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる
根っこが越境している場合は、切ることが認められていますが、その場合でも声をかけておいたほうがいいでしょう。
隣地が対応してくれない場合
高齢などの理由の場合
隣地には越境を解消する義務があるので、枝を切らなければいけないのですが、住人が高齢で切れない場合もあります。
その場合は許可をもらって、こちらで切るか、枝が大きくて素人には無理な場合、業者に依頼してその支払いを隣地所有者に請求することが来ます。
その場合にも、許可をもらう場合は必ず書面でもらい、業者に依頼する場合は事前に見積もりを確認してもらい、可能ならば先払いしてもらいましょう。
作業が終わってから、「お金がない」とか、「そんな金額がかかると思わなかった」というトラブルを回避できます。
切る意思がない場合
思い出のある木であったり、単純に後から引っ越してきた人のいう事を聞くのが嫌だったり理由は様々ですが、木を切ることを拒否された場合は、、まず話し合いをしましょう。
それでも、対応してもらえない場合。最悪のケースでは、調停・裁判となりますが、そこまで発展してしまうとその後住みづらくなりますので、できるだけ話し合いで解決しましょう
所有者が分からない場合
隣が空き家で所有者が分からない場合でも、所有者の許可なしに越境している木を切ってはいけません。
所有者不明の場合は、近所の人に教えてもらうか、法務局で土地の謄本を上げて所有者を確認しましょう。
それでも所有者と連絡が取れない場合、ちょっとややこしいですが、 家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、財産管理人に切除を請求することができます。
こちらも民法で規定されています。
高齢化社会で空き家が増えてきていますので、この問題は年々増加していくと思われます。
近隣トラブルの事例 路上駐車
これも多い近隣トラブルの例です。
多区画の分譲現場ではあまり起きないのですが、昔ながらの住宅地にある住宅を、新たに新築住宅として建て直して販売する場合は、近隣の方が家の前に自転車や車を日常的に停めている場合があります。
昭和に建てられた住宅は敷地内に駐車スペースを確保していない住宅が多いので、いまだに、駐車違反の取り締まりがほとんど来ない入り組んだ住宅地などでは、家の前に自転車や車を停めていたり、植木を並べたりしている住民がいます。
そういった住宅地では道幅が狭いことがほとんどで、車の通行や、自宅への駐車の際に邪魔となってしまいます。
ほとんどの方は、新築の建築が始まると、それに合わせて駐車などをやめるのですが、中には「昔から住んでいるのに、何で後からきたもんにあわせなあかんのや」とそのままの方もいます。
対応策
直談判をするか、それが難しい場合は、警察などへ相談するしかないです。
駐車違反の取り締まりの電話を入れても、もちろんいいのですが、新築に越してきたばかりのあなたが真っ先に疑われる可能性が高いので、やめておいた方がいいかも知れません。
近隣トラブルの事例 騒音
騒音のパターンとしては、ペットの鳴き声や赤ちゃんの泣き声等の、住民の意思と反して出ているケースと、楽器やTVの音などの周囲への配慮を欠いたことによって起こるケースに分かれます。
前者の場合はお互い様という部分もあるので、多少は我慢してもいいかもしれません。
ですが後者の場合は、無くすことができますので、対処した方がいいでしょう。
対応策
周囲に迷惑をかけている自覚がない方と、迷惑だとわかっていてやっている方がいますので、無自覚の場合は話で解決できる場合が多いですが、わかっていてやっている人は説得が難しいかも知れません。
役所などに相談してみるか、または自分で出費するのは癪ですが、自分の家に対して、防音対策をするのも効果的です。
予防方法
こういったトラブルば物件を見る時にきちんと確認しておけば回避することができます。
内覧時に物件周囲の状況を確認しておく
越境をしているかどうかを、物件内覧時にしっかりと確認しておきましょう。
また植木などは、分譲時だけきれいに切られていることが多いので、伸びた場合に越境しそうな植木があるのかも確認しておくことが大事です。
物件の近隣に路上駐車等がされている場合は、売主に住民に対して駐車をやめさせるように話をしてもらいましょう。
隣が空き家かどうかも、忘れずに確認しておきましょう。
越境の解消について、書面をもらっておく
塀や雨樋が越境している場合は「越境解消の覚書」を、植木が越境している、または越境しそうな場合は、「越境した植木を切る許可」について必ず書面でもらうようにしましょう。
将来自宅を売却する時に、越境があると売れにくい可能性も十分考えられます。
相談窓口
警察
警察は事件性が無いとまず動いてくれません。
路上駐車のなどは対応してもらえますが、騒音や越境などは当人同士での話し合いを勧められます。
役所
各市区町村の役所には、住民の方が困った時の相談窓口があります。
近隣の方皆が迷惑している騒音や迷惑行為などは対応してもらえる可能性が高いくなります。
弁護士
当人同士の話し合いでも解決できない場合、調停や裁判での決着となりますので、その場合は弁護士に相談することになります。
ただし、費用も高額になってきますし、たとえ訴訟に勝っても、その後の近所との関係はギクシャクしてしまいますので、最終手段といえるでしょう。
まとめ
今回は隣地とのトラブルの代表である「越境」についてお話ししました。
これも、物件を見る時にきちんと見ておくとトラブルを回避することができますので、家を見る時は家だけでなく周囲の確認も必ず行いましょう。
特に普段から近隣の方との良好な関係を築いておくことで、何かあった時の話し合いが円滑に進むことも多くなりますので、普段からあいさつなどは心がけておきましょう。
- 越境している木は勝手に切ってはいけません。
- 隣地所有者に越境の解消を依頼しましょう。
- 発生した場合の為に、普段からの近所の人たちとのコミュニケーションを大事にしましょう。
- 物件を見る時は、物件だけでなく周囲の確認も忘れずに
- 越境に関しては口約束だけでなく、必ず書面に残しましょう。